東京高等裁判所 昭和60年(ネ)1212号 判決
参加人 趙國忠
控訴人・被控訴人(原告・反訴被告) 趙碧[王炎]
被控訴人・控訴人(被告・反訴原告) 帝産石油株式会社
〔抄 録〕
当裁判所は、民事訴訟法八〇条二項に基づき、昭和六〇年一〇月二九日午前一〇時の当審第一六回口頭弁論期日(参加人代理人斎藤一好、同大島久明出頭)において、参加人の訴訟代理人弁護士斎藤一好ら四名に対し右四名に対する参加人の訴訟委任状につき同年一二月二四日までに公証人の認証を受けるべきことを命じたところ、弁護士斎藤一好ら四名は、右命令に応じて、昭和六〇年一二月一三日、参加人の同弁護士らに対する訴訟委任状の裏面に「印鑑は調査を経た結果誤りは無かった。」という意味のゴム印及び「桃園県警察局中[土歴]市戸政事務所関印」なる印の押捺を受け、これを当裁判所に提出したが、右記載、押印をもっては訴訟委任状に公証人の認証を受けたものとはいえず、右委任状がその作成名義人である趙國忠によって作成されたものであることを認めるに足りない。その後前記提出期限を経過するも、弁護士斎藤一好ら四名は公証人の認証を受けた参加人の訴訟委任状を提出しない。
そうすると、参加人の本件参加の申立は、訴訟代理権のない者が申し立てたものであって不適法であるといわなければならない。
(川添 佐藤 石井)